熊谷市で家を建てるなら減税措置と課税免除制度を
熊谷市では新築住宅に対して固定資産税の減額措置があり、さらに市外から転入した40歳未満の方は課税免除制度の適用になるケースもあります。
ここでは対象となる住宅や対象者、減額・免除される額や期間を説明します。
新築住宅に対する減額措置
熊谷市で新築された住宅に対して、新築後一定期間、固定資産税の減額を受けられます。
減額措置の適用対象となる住宅
以下の2つの条件を満たす新築住宅が適用になります。
- 専用住宅もしくは居住部分が2分の1以上の併用住宅
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
- 減額の対象
- 居住部分のみ(併用住宅の店舗部分などは減額対象にはなりません)
- 減額の範囲
- 居住部分の床面積が120平方メートルまで…全部減額対象
- 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの…120平方メートル分に相当する部分が減額対象
- ※共同住宅・課税上の二世帯住宅は独立的に区画された部分ごとに対象になります。
減税額
減税対象の範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額
減額される期間
- 長期優良住宅に認定されて、なおかつ3階建て以上の中高層大火住宅等…新築後7年度分
- 長期優良住宅に認定された住宅、もしくは3階建て以上の中高層大火住宅等…新築後5年度分
- 上記以外の一般住宅…新築後3年度分
住宅取得に対する課税免除制度
熊谷市では定住人口を増やすため、市外から転入する40歳未満の方が住宅を取得した場合に固定資産税の課税免除制度があります。
課税免除制度の適用となる対象住宅
- 熊谷市内に新築または購入した住宅
- 対象期間に申請者を登記名義人とした所有権保存または移転登記されている住宅
- 所有者が居住用に使用する住宅(併用住宅の場合、床面積2分の1以上が居住用に使用するものも含む)
- 対象期間:平成29年1月2日~平成32年1月1日まで
対象となる人
- 平成29年1月2日~平成30年1月1日までに、熊谷市内に住宅を新築された方は、平成27年1月2日以後に熊谷市に転入し、申請時に住民基本台帳に記録されていること。
※それ以降については、要件が1年ずつずれます。
平成30年1月2日~平成31年1月1日に購入→平成28年1月2日以後に転入
平成31年1月2日~平成32年1月1日に購入→平成28年1月2日以後に転入
- 転入の日から起算し、過去1年以上熊谷市外に住所を有していたこと。
- 課税初年度の賦課期日(平成30年度の場合には平成30年1月1日)時点で、申請者または同居する配偶者のどちらからの年齢が40歳未満であること。
- 申請者および世帯全員に熊谷市の市税や国民健康保険税の滞納がないこと
- 熊谷市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。
課税免除額
課税免除期間
免除の申請
課税される初年度に属するいずれかの納期限まで申請書を提出。ちなみに2年目以降の申請は不要です。
免除申請で提出する書類
- 建築基準法の規定による検査済証の写し
- 最新年度の納税通知書
- 課税免除申請書(熊谷市ホームページよりダウンロードできます)
- 中古住宅を取得した場合は、家屋の登記事項証明書
市役所もしくは業者に確認を
もしこれから熊谷市で注文住宅を建てるのであれば、依頼する業者に熊谷市の減税措置や課税免除制度についても聞いてみましょう。条件については上記のとおりですが、わからない部分もあるでしょう。税金を節約するためには、注文住宅を建てる前に確認をし、確実に適用になるよう確認が必要です。時には熊谷市役所に赴いて確認を取ることも必要でしょう。
